高額医療制度

高額医療の時効について

医療費に関する計算は、とても複雑で難しく感じてしまいます。
治療や薬は、点数で計算されていますし、高額医療は、月単位・診療科単位などで算出しなくてはいけません。
しかし、保険適用外のものは、合算する事ができませんし、いろいろな規定もあります。
以前に、高額な医療費を支払った事があるけど、高額医療に該当するかどうかが分からず、そのままになっている方はありませんか?
高額医療に限らず、保険料の徴収や還付には、時効が存在します。
失効までの期限は、2年です。
高額医療に関して詳しくいえば、診療を受けた月の翌月1日から2年間は有効です。
ただし、診療費の自己負担金を診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った翌日から2年間となります。
この期間を過ぎると、時効によって高額医療を還付してもらえる権利が消滅してしまいます。

この他にも保険料から還付されるものは、いろいろあります。
療養費・傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料・埋葬費・移送費がそれにあたります。
時効は皆2年間で、時効の起算日についても、それぞれ規定があります。
高額医療に該当する人へは、通知書が送られてくるようですが、覚えはありませんか?
高額医療の還付申請をし忘れている覚えがあるならば、もしかしたらまだ間に合うかもしれません。
治療にかかった領収書を持参して、社会保険事務所や自治体に相談されては、いかがでしょう?

医療費に関する知識

確定申告や年末調整・医療費控除・高額医療など、知っているようでいてよく分からない事ってありますよね。
特に、申請の仕方や申請先が分からない方は、案外多いのではないでしょうか?

年末調整は、毎月給料から支払っている源泉所得税と実際の所得税の差額を精算してもらうものです。
扶養家族がいる場合は、扶養家族の所得なども記入しなくてはいけません。
また、加入している生命保険や損害保険があれば、これも控除の対象になりますので、記入しなくてはいけません。
これは、会社員が行うもので、会社側が本人に代わって、精算してくれるものです。

確定申告は、自営業者や年金受給者、さらには給与所得者で年末調整を受けていない人が、自分で申告することをいいます。
対象者は、その年の収入に対して所得税の金額を計算して、住んでいる地域の税務署に申告します。

医療費控除は、確定申告の際に、税務署へ申請します。
病院にかかった領収書などの合計金額が10万円以上あれば、申告することができます。
病院の多くは、領収書の再発行はしてもらえませんから、小額でもきちんと保管しておくと良いですね。
1回にかかる医療費は小額でも、家族全員の医療費を足せば『ちりも積もれば山となる』というように、案外たまっているものです。

高額医療は、保険組合に申請するもので、税金とは関係ありません。
1ヶ月間(同一月内)に、自己負担額を超えていれば、翌月でも申告可能です。
簡単に言えば、医療費が高額になった場合、保険から戻ってくる事を高額医療、税金から戻ってくるのを医療費控除といいます。

民間保険の利用

高額医療制度は、1ヶ月以内に高額な医療費を負担した場合に、自己負担限度額を超えた分を払い戻される制度です。
この制度を利用できると、例えば50万円の医療費がかかり、自己負担額が15万円だった場合、約6万円の高額医療費が還付されることになります。
しかしながら入院ともなれば、保険適用分の治療や薬のみならず、保険適用外のものだけでも、高額な金額になってしまいます。
しかも入院・手術をしたのが、月末だった場合などは、月をまたいで計算されることはないので、高額医療は全く戻らない事もあるのです。

それならば、高額医療が戻ってくるように、入院や手術を月初にしたら・・・と、思ってしまいます。
しかし、病気の進行状態や病院・医師の都合もありますから、そんな簡単にはいかないものです。
病気になると、結構なお金が必要になります。
長期にわたって治療を続けなければいけないような病気は、薬も保険適用外のものに切り替えられる事もあります。
全額自己負担の薬は、種類にもよりますが、とても高額で驚くほどです。
これに切り替えると、貯金を切り崩しても足りなくなるという話を聞きました。
高額医療で還付されても、それ以上に支払わなければならず、金銭的にも精神的にも辛い日々になってしまいます。

このような事態になる前に、民間の保険に入っておくのも一つの方法ですね。
どのような内容で、どんな保障があるのか、しっかり調べて、自分のスタイルに合った保険を選ぶと良いでしょう。

最新情報

健康保険法施行令
第一条 全国健康保険協会(以下「協会」という。 ... 第二条 厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 ... この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。 ...
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健康保険法,(略)健保法
第2条 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、 ... 全国健康保険協会 (第7条の2−第7条の42) 第3節. 健康保険組合 (第8条−第30条) ...

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